第二種金融商品取引業とは、流通性の低い金融商品に関する勧誘・販売等の業を行うものを指します。
第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものですから、法律等を遵守し、内部管理体制を整え、投資者の保護を図ることが必要です。
川口行政書士事務所
行政書士 川口 泰司
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