第2種金融商品取引業の登録を行うには、以下の要件を満たさなければなりません。
① 資本金が1,000万円以上であること(法人の場合)。
② 営業部門、法令遵守部門、内部監査部門がそれぞれ独立し、各部門の責任者が、十分な知識、
経験を有すること。
③ 下記の登録の拒否事由に該当しないこと
・成年被後見人もしくは被保佐人
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり5年を経過しない者
・その他(金融商品取引法第二十九条の四をご参照ください。)